ゴルフ会員権を売ったときの所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの他の所得と合計して計算します。
そのため、これらの資産を売ったときの譲渡所得を「総合課税の譲渡所得」といいます。 |
総合課税の譲渡の対象となるゴルフ会員権などの資産を売った場合、その資産を所有していた期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分し、次のように所得金額を計算します。 |
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注意 ※預託金をゴルフ場に請求返還された場合、ゴルフ場が倒産・和議申請した場合は、損金として認められません |