ゴルフ会員権を売ったときの所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの他の所得と合計して計算します。
そのため、これらの資産を売ったときの譲渡所得を「総合課税の譲渡所得」といいます。
   

   
  総合課税の譲渡の対象となるゴルフ会員権などの資産を売った場合、その資産を所有していた期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分し、次のように所得金額を計算します。  

 
   
総合短期譲渡所得=(収入金額-取得費-譲渡費用)-特別控除
   

 
   
総合長期譲渡所得={(収入金額-取得費-譲渡費用)-特別控除}×1/2
   

 
資産の売却により相手から受け取った対価のことをいい、通常は「売買価額」が収入金額となります。
 
     
 
資産の「買入価額」と「名変料」、「買入手数料」などの合計額。尚、ローンで購入の場合、開場日までの金利も取得費として加算する事ができます。
 
     
 
売却時に支払った「仲介手数料」、その資産の譲渡に直接要した費用のこおとをいいます。
 
     
 
特別控除額は、50万円です。総合譲渡所得全体で50万円とされ、一年間で譲渡件数にかかわらず、合計で50万円です。
 

 
   
譲渡損=収入金額-取得費-譲渡費用
年間収入-譲渡損=課税対象額
   

    注意
※預託金をゴルフ場に請求返還された場合、ゴルフ場が倒産・和議申請した場合は、損金として認められません